失業保険について質問です。

現在、給付制限中です。来月の中頃、給付制限期間が終了します。
今、週に3日、1日1時間?3時間のアルバイトをしています。短期や臨時のアルバイトではありませ
ん。
この状態で、失業保険の受給期間に入った場合、就労したと見なされるのでしょうか?認定日には、内職、手伝いとして申告しようと思っていますが、問題があるでしょうか?

内職の条件として、一日4時間未満、週20時間以内と仕事と聞いています。その条件にはあてはまっていますが、短期のアルバイトではないので、心配しています。

アルバイトをしながら、就職先を探したいと思っています。
宜しくお願いします。
給付制限期間中なら問題ありません。
週20時間未満なら特に制限はありませんし、受給開開始の際にも影響はありません。
ただし、受給開始後も続けるのであれば、週20時間未満であっても収入によっては基本手当日額から所定の計算式があって、引かれる場合がありますからハローワークに確認する必要があります。
失業保険について教えて下さい。
週3日、3~4時間バイトしてるんですが‥
どの位カットされるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関しての規制を貼っておきます。アルバイトは必ずハローワークに申告してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

上記②③④をよく読んで下さい。
内職していると失業保険はもらえませんか?
内職は仕事していることになりますか?
1.失業保険はもらえます。

2.内職も仕事になります。

1.失業保険の給付認定日に所定の書類に内職をした日と賃金を書きます。(労働時間もだったかな?)
その分が給付額から引かれて給付されます。つまり、内職してもしなくても自分が手にする金額は同じです。
(内職の賃金が給付額を上回る場合は給付されませんが・・・)

2.賃金を貰わなくても、労働とみなされる行為は「働いた」という事になります。

以上。詳細はハローワークで確認してください。
失業保険の受給について教えて下さい。

受給中にアルバイトをした場合、認定時に申請しますが、認定の段階で給料を貰っていない場合でも減額の対象になるのですか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

認定時に提出する書類には、A4縦の用紙の上にカレンダーが二ヶ月分記載されていて、働いた日を〇や×で記載する事になっています。
〇を書く場合
→就職、就労(1日の労働時間が4時間以上)の場合
×を書く場合
→内職、手伝い(1日の労働時間が4時間未満)の場合

そして、内職、手伝いで収入があった場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入かを申告する必要があります

収入が無いと思われる以下のような作業についても申告が必要です
派遣就業、見習・試用期間、研修期間、臨時雇用、日雇労働など

どんな些細な事でも働いた事実がある場合はその旨を認定日に申告しておくことで、不正受給を防ぐ事ができます。ご査収下さい
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