会社を退職して、夫の扶養に入った際の健康保険の資格認定日と自身の退職日のズレについて質問です。
5月27日に会社を退職しました。
夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、
夫の会社の健康保険組合から
「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」
と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。
ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。
今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。
そこで質問です。
① この認定日は妥当なのでしょうか。
② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。
③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか
以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
5月27日に会社を退職しました。
夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、
夫の会社の健康保険組合から
「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」
と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。
ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。
今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。
そこで質問です。
① この認定日は妥当なのでしょうか。
② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。
③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか
以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
一言で言えば届出遅延ですね。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。
でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。
空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。
年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。
でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。
空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。
年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
会社を退職して、9月10日から失業保険の給付が90日始まります。できたら10月から3か月留学して次の就職に役立てたいと考えてますが、この場合受給期間の延長はできますか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
上記の方も述べてますが、受給期間の延長は無理です。
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?
雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。
自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。
、
仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。
本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。
安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。
その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。
当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。
退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。
(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?
雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。
自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。
、
仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。
本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。
安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。
その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。
当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。
退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。
(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
去年10月から働いて今月退職したんですが、失業保険を受給できるか教えてください。雇用保険もはいってました。退職理由は、会社が給料を3ヶ月も滞納し、事業停止になったからです。今も給料は払われていません。
雇用保険の加入期間が短いんですが、失業保険を受給できるんでしょうか。社長は払う払うと言って今まで何度も延ばし延ばしにしてきました。約束も守られていません。早く転職しようと思ってたんですが、現在も求職中です。失業保険を少しでも受け取りたいんですが可能なんでしょうか。
雇用保険の加入期間が短いんですが、失業保険を受給できるんでしょうか。社長は払う払うと言って今まで何度も延ばし延ばしにしてきました。約束も守られていません。早く転職しようと思ってたんですが、現在も求職中です。失業保険を少しでも受け取りたいんですが可能なんでしょうか。
ご自身判断の退職であってもやむを得ない事情による退職扱いになるケースと思われます。
ただ、そうであっても、丸6カ月以上雇用保険をかけていた期間が必要です。
ですので、今回の会社分だけでは雇用保険を受ける資格はできていません。
今回の会社の前にどちらかで雇用保険をかけてお勤めされていましたか?
そこを退職後失業給付をいっさいもらわず、1年以上あいてなければ、その期間を通算することができます。
そうすると、失業給付を受けることができる場合があります。
該当しそうだと思ったら、前の会社と今回の会社、両方の離職票を持ってハローワークに行ってみてください。
なお、もし、前職のものが通算できなくても、次に就職した会社に、雇用保険をかけていた期間を通算できます。
短期で退職した場合に備えて、念のため離職票はもらっておくことをお勧めします。
給与の未払い分については、会社管轄の労働基準監督署に相談してください。
早くよい仕事が見つかるといいですね。
ただ、そうであっても、丸6カ月以上雇用保険をかけていた期間が必要です。
ですので、今回の会社分だけでは雇用保険を受ける資格はできていません。
今回の会社の前にどちらかで雇用保険をかけてお勤めされていましたか?
そこを退職後失業給付をいっさいもらわず、1年以上あいてなければ、その期間を通算することができます。
そうすると、失業給付を受けることができる場合があります。
該当しそうだと思ったら、前の会社と今回の会社、両方の離職票を持ってハローワークに行ってみてください。
なお、もし、前職のものが通算できなくても、次に就職した会社に、雇用保険をかけていた期間を通算できます。
短期で退職した場合に備えて、念のため離職票はもらっておくことをお勧めします。
給与の未払い分については、会社管轄の労働基準監督署に相談してください。
早くよい仕事が見つかるといいですね。
現在派遣でフルタイムで働いており、雇用保険なども入っております。
退職となった場合失業保険などもらえるのでしょうか?
契約満了で辞めるのではなく、途中で辞めた場合失業保険がもらえないなどデメリットはあるのでしょうか?
無知ですので、ご存じの方教えていただければとおもいます。
退職となった場合失業保険などもらえるのでしょうか?
契約満了で辞めるのではなく、途中で辞めた場合失業保険がもらえないなどデメリットはあるのでしょうか?
無知ですので、ご存じの方教えていただければとおもいます。
期間途中で辞めるリスクはあなたと派遣会社とのあいだの問題ですから、契約途中で辞めても雇用保険はもらえます。
ただし、自己都合退職の場合は辞めてから約3ヶ月は受給を待たなければいけません。
ただし、自己都合退職の場合は辞めてから約3ヶ月は受給を待たなければいけません。
失業保険の手続きでクレジットカードのコピーを取るのは普通?
失業保険の手続きでクレジットカードのコピーを取るのは普通?
先日、ハローワークに失業保険の手続きをしにいきました。
保険料の振込のために、クレジットカードのコピーが必要とのことで、
その場は担当の方にお渡ししましたが、奥に行きコピーとパソコンに打ち込みをしていました。
公共機関の場なので信頼していますが、何だか不安になってきました。
私が気にし過ぎなのでしょうか?
失業保険の手続きでクレジットカードのコピーを取るのは普通?
先日、ハローワークに失業保険の手続きをしにいきました。
保険料の振込のために、クレジットカードのコピーが必要とのことで、
その場は担当の方にお渡ししましたが、奥に行きコピーとパソコンに打ち込みをしていました。
公共機関の場なので信頼していますが、何だか不安になってきました。
私が気にし過ぎなのでしょうか?
クレジットカードですか?
銀行口座は通帳かカードで確認されますが(コピーも取られます)、聞いたことないです(>_<)
公の機関なので信じたいですが・・・
補足見ました。問題ないです。
銀行口座は通帳かカードで確認されますが(コピーも取られます)、聞いたことないです(>_<)
公の機関なので信じたいですが・・・
補足見ました。問題ないです。
失業保険の認定日を間違えてしまいました!! 昨日13日が認定日でした。 私はてっきり20日木曜と勘違いしており、求職活動も今日からし始めたため認定日の間違いに気づきました 受給者のしおりを
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
受給期間満了日がよほど近くない限りは、残日数が減ることはありません。ただ、今回の認定で受給できたかもしれない分が支給されずに残日数にそのまま残るだけと考えてください。
ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。
それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?
補足の補足
ん?今回の分が先送りとは?
例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。
次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?
ご参考になさってください。
ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。
それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?
補足の補足
ん?今回の分が先送りとは?
例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。
次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?
ご参考になさってください。
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