妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。

会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)

延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?

娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。

延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。

妊婦でない場合は通常1年以内です。

これを、途中でさらに延長することは出来ません。



「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。

現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。

逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。


もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
失業保険給付と傷病手当について質問です。
内容がわかりにくいところがあるかも知れませんがご容赦ください。
恋人が、転職するため昨年12月末で職場を退職しました。
当初は、失業保険給付を受給しながら次の就職先を探す予定でしたが、病気になってしまいすぐに入院治療が必要との診断を先日医師より受けました。

入院期間は2ヶ月~3ヶ月程度とのことなので、すぐに働くことができない状況です。
前職場の社会保険のまま継続加入をしていれば、傷病手当を申請できるとネットで見たのですが、タイミング悪く入院治療が必要と診断を受ける前に国民健康保険に加入をしてしまいました。

この場合は、失業保健給付も傷病手当もどちらの受給もできないでしょうか?
色々と調べた結果、国民健康保険には傷病手当制度が無いとのことだったので諦めかけております。
ちなみに、恋人は民間医療保険などにも加入しておらず入院中の保障や収入は特にありません。

失業保健給付や傷病手当に詳しい方、ぜひともご教授ください。
また、自治体などの制度で何か他に利用できるものなどご存じの方も教えていただけますと幸いです。
後日、住民票のある自治体の区役所窓口でも相談してみようと思いますが事前知識として把握しておきたく思います。

皆様、よろしくお願いいたします。
1.傷病手当金について

健康保険の被保険者であった期間(在職中)に一定の要件を満たしていれば、退職後も「資格喪失後の継続給付」として、傷病手当金を受給出来たのですが、病気にかかったのが退職後の様なので、この給付を受けることは難しいようですね。
あと、国民健康保険の多くは、国民健康保険組合を除き、傷病手当金の給付はないので、難しいようです。

2.失業手当(基本手当)について

失業手当の受給期間は、退職日の翌日から1年間ときまっています。退職後、ハローワークで休職の申し込みの手続きをする前に病気にかかっていることがわかり2~3か月に入院が必要とわかった場合は、離職票、診断書その他の必要書類を持参し、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」手続きをとる必要があります。この手続きは、退職日の翌日から30日経過後の1か月以内にする必要がありますので、注意して下さい。なお、この手続きは代理人でも行うことが出来ます。

3.その他の公的給付

入院となると治療費がかさみます。こうした場合、国民健康保険から高額療養費が支給されますので、自己負担額を一定額に抑えることが可能です。その他の公的支援については区役所の窓口でお問い合わせください。
妊娠による失業保険の受給延長について。
39週の妊婦です。
10/31付で退職しました。

妊娠による失業保険の受給延長を受けたいのですが、
確認のため、お知恵をお貸しください。。

「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
起算して1か月以内に手続き」・・・とのことなので、私の場合は
12/31までに職安へ行き、手続きすれば大丈夫ですか?

そういえば。。
職安の年末年始の休みもあるので、
12月に入ったら早めに手続きしたいのですが、
職安の年末年始の休みがある場合、
日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか。。
退職した翌日から引き続きですから12月30日までが

手続き期間ですよ

職安の年末年始の日付の扱いは職安によってに違いますので、

あらかじめ職安で確かめてください
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
できるなら必要な書類などを具体的に説明してください
雇用保険受給に関する申請・手続きは原則本人のみです。
必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、本人確認が出来る写真付きの証明書(免許証等)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚、印鑑、本人名義の貯金通帳。

病気等で本人が行けない時は受給期間延長の申請のみ代理人(委任状が必要)でも可能です。
雇用保険の受給延長は出産してからでも手続き可能でしょうか?。

今年4月に妊娠がわかり5年働いた職場(バイト)を9月に辞めました。雇用保険に加入してなかったため、職場と話をし、さかのぼ
って雇用保険に加入してもらいました。
しかし、"商工会に任せてある…"計算がまだ出来てない…"手続きがまだ出来ていない…"と離職から4ヶ月が経過。雇用保険加入の話は離職が決まった4月に話をしたので、それから8ヶ月が経過。そして、手続きが完了しないうちに出産しました。
一昨日やっと、最後の給料(9月分)と雇用保険の明細を受けとりました。離職届が入っていない…。

今から失業保険の受給延長をすることは出来るんでしょうか?
離職から4ヶ月経過、すでに出産(産後2週間経過)しています。
よろしくお願いいたします。
受給期間の延長は、失業して受給資格を得たときに申請することになっています。また、引き続き30日以上出産などによって職業に就くことができない場合に、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内に申請しなければいけません。

離職届がないということは、まだ受給資格を得ていないのではないでしょうか。
また、失業とは、「雇用保険の被保険者が離職して、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」と、雇用保険法で定められています。出産後間もないのであれば、労働の能力があるとはみなされない可能性があるので、すぐに受給資格を得られるかどうか分かりません。

受給資格期間は、離職してから1年ですので、事情を説明してハローワークに相談するのが良いと思います。
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