雇用保険について
一昨年から去年12月まで勤めていた会社は雇用保険に加入させてくれませんでした。
有限会社で事業内容は塗装業です。
何度言ってもしらんふりされつづけました。
そして今年の1月に辞めました。去年から家庭を持っているのである程度、保険とかきちんと
してるところに就職しようと思ったからです。
あと給料日に強制的に賭け事に参加させられたり無理矢理酒を飲ましてきました。(飲める年ですが飲めません)
(断るとものすごく仲間はずれ的なことを言われたりします社長とその他従業員5名ほど)
そこで質問なのですが
1、雇用保険料は会社負担ですか?
2、雇用保険はその会社を辞めてからでもさかのぼって支払うことはできますか?
3、離職票の発行は会社に言えば発行してもらえますか?
4、上記に挙げた内容では退職理由として認められますか?(できれば失業保険をすぐもらいたいので)
よろしくお願いいたします。
一昨年から去年12月まで勤めていた会社は雇用保険に加入させてくれませんでした。
有限会社で事業内容は塗装業です。
何度言ってもしらんふりされつづけました。
そして今年の1月に辞めました。去年から家庭を持っているのである程度、保険とかきちんと
してるところに就職しようと思ったからです。
あと給料日に強制的に賭け事に参加させられたり無理矢理酒を飲ましてきました。(飲める年ですが飲めません)
(断るとものすごく仲間はずれ的なことを言われたりします社長とその他従業員5名ほど)
そこで質問なのですが
1、雇用保険料は会社負担ですか?
2、雇用保険はその会社を辞めてからでもさかのぼって支払うことはできますか?
3、離職票の発行は会社に言えば発行してもらえますか?
4、上記に挙げた内容では退職理由として認められますか?(できれば失業保険をすぐもらいたいので)
よろしくお願いいたします。
前の方の回答に、横槍入れてしまって申し訳ありませんが、
ちょっと違うところがあるので、訂正させていただきます。
①雇用保険料の負担者は、事業主と従業員双方です。
保険料は、お給料の(通勤手当、残業手当等も含む)
農林水産、清酒製造の事業:事業主1.0%、従業員0.7%
建設の事業 :事業主1.1%、従業員0.7%
上記以外の事業 :事業主0.9%、従業員0.6%
です。
平成19年4月より、この料率になりました。
それ以前は、0.008%ではなく0.8%(8/1000)でしたので、
急にあがったわけではありません(;´▽`|||A``
ちょっと違うところがあるので、訂正させていただきます。
①雇用保険料の負担者は、事業主と従業員双方です。
保険料は、お給料の(通勤手当、残業手当等も含む)
農林水産、清酒製造の事業:事業主1.0%、従業員0.7%
建設の事業 :事業主1.1%、従業員0.7%
上記以外の事業 :事業主0.9%、従業員0.6%
です。
平成19年4月より、この料率になりました。
それ以前は、0.008%ではなく0.8%(8/1000)でしたので、
急にあがったわけではありません(;´▽`|||A``
失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
>差額の受給するのに期間が延長されますよね?
延長と考えると訳が分からなくなるのです。
受給できない日があればそれは繰り延べになるだけです。
例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ延長されるのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。
というような感じです。
そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。
もしこのまま以後就業日がなければ2月28日には残り2日となり。
そして3月2日にゼロになります、つまり就業日して失業として認定されない日が2日あったために終了が2月28日から3月2日まで2日繰り延べになったと言うことです。
もちろん実際の支給は認定日ごとに認定されまとめて振り込まれますが、認定自体はそうなると言うことです。
>その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
そうです、ですから延長と考えるから延長であれば本来の期間とは扱いが違うのかということになってしまうのです。
延長と考えると訳が分からなくなるのです。
受給できない日があればそれは繰り延べになるだけです。
例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ延長されるのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。
というような感じです。
そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。
もしこのまま以後就業日がなければ2月28日には残り2日となり。
そして3月2日にゼロになります、つまり就業日して失業として認定されない日が2日あったために終了が2月28日から3月2日まで2日繰り延べになったと言うことです。
もちろん実際の支給は認定日ごとに認定されまとめて振り込まれますが、認定自体はそうなると言うことです。
>その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
そうです、ですから延長と考えるから延長であれば本来の期間とは扱いが違うのかということになってしまうのです。
再就職手当の申請手続きについて
先週ハローワークにて失業保険の手続きを済ませ、来週の火曜日まで7日の待機期間中です。
水曜にハローワークの紹介で会社を受けようと思っています。そこで質問なのですが、もしその会社から内定を頂き
来週以降勤めることになったとして、再就職手当ての申請をしたいと思うのですが、受給資格者のしおりには
①就職前日までに「失業認定申告書」「受給資格者証」「採用証明書」の提出が必要・・・とあります。
しかし まだ第1回の認定日も雇用保険説明会も再来週なのでその書類がありません。
そういう時はどうするのでしょうか?
②「採用証明書」がしおりの一番後ろについているのは知っていますが、前日までの提出ならば、仕事の初日を迎える前に その会社に赴き書いてもらうはなくてはいけませんか?みなさんそんなことをしているのでしょうか?
先週ハローワークにて失業保険の手続きを済ませ、来週の火曜日まで7日の待機期間中です。
水曜にハローワークの紹介で会社を受けようと思っています。そこで質問なのですが、もしその会社から内定を頂き
来週以降勤めることになったとして、再就職手当ての申請をしたいと思うのですが、受給資格者のしおりには
①就職前日までに「失業認定申告書」「受給資格者証」「採用証明書」の提出が必要・・・とあります。
しかし まだ第1回の認定日も雇用保険説明会も再来週なのでその書類がありません。
そういう時はどうするのでしょうか?
②「採用証明書」がしおりの一番後ろについているのは知っていますが、前日までの提出ならば、仕事の初日を迎える前に その会社に赴き書いてもらうはなくてはいけませんか?みなさんそんなことをしているのでしょうか?
ご就職おめでとうございます。
早期に決まってよかったですね。
もし待期後すぐに就職となった場合の就職手続きの仕方ですが、就職日が決まったら「しおり」だけ持って安定所に就職の手続きに行ってください。
採用証明書はできればあった方がいいんですが、なくても大丈夫なはずですよ。
もし再就職手当を申請できる該当者であれば申請書を渡されると思いますので、申請する時に採用証明書も一緒に出せば問題ありません。
ご参考になさってくださいね。
早期に決まってよかったですね。
もし待期後すぐに就職となった場合の就職手続きの仕方ですが、就職日が決まったら「しおり」だけ持って安定所に就職の手続きに行ってください。
採用証明書はできればあった方がいいんですが、なくても大丈夫なはずですよ。
もし再就職手当を申請できる該当者であれば申請書を渡されると思いますので、申請する時に採用証明書も一緒に出せば問題ありません。
ご参考になさってくださいね。
【失業手当について】
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー
申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー
申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
無理ですね。。。
受給資格があったとしても、受給はできません。。。
日本滞在中に就職が決まったら就職できないでしょう。。。
求職者給付は失業しているからもらえるのではなく、働きたいけど就職先が見つからないまたは就職活動を積極にしているのに就職することができない場合に限られています。
よって、就職活動をしたとして就職先が決まっても就職しないのですから、受給は不可能となります。
受給資格があったとしても、受給はできません。。。
日本滞在中に就職が決まったら就職できないでしょう。。。
求職者給付は失業しているからもらえるのではなく、働きたいけど就職先が見つからないまたは就職活動を積極にしているのに就職することができない場合に限られています。
よって、就職活動をしたとして就職先が決まっても就職しないのですから、受給は不可能となります。
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