1月末までで今の職場を退職し、2月末に県外へ引越し、3月始めに結婚をひかえている者です。働く意思はありますが、まずはそこの生活に慣れることが一番になるので、すぐに働くのは難しいかと思うのですが・・・そのような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?基本的に結婚が理由だと失業保険はもらえない、とも聞きましたが、生活が落ち着けばまた働きたいと思っています。でも、結婚費用でかなりお金がなくなり、少しでも新生活の足しになれば・・・と思い聞いてみました。ご存知のかた、良いお知恵をお願いいたします。
どんな理由であれ、自己都合退職は3ヶ月後から貰えると思ったのだが、私の思い違いだったか・・・。
解雇はすぐだと思ったけど。
解雇はすぐだと思ったけど。
失業保険に詳しい方、お教え下さい。
現在、失業手当てを受給しながら再就職活動中の弟がいます。月に何社もの選考を受け続けていますが、まだ身を結んでいません。
前者は職場でのパワーハラスメントが激しく自己都合退職の為、失業保険は待機期間3ヶ月据え置いてからの受給でした。
受給残日数が51日(2月18日まで)に対して受給期間満了が1月15日で、以降の残日数分は捨てなければならないと聞きました。家の家計は厳しく、肢体不自由を抱えながら再就職活動する弟に2月の本来の満了日まで受給させ、安心して活動を続けさせてやりたいのですが・・。
本来の満了日まで失業手当てを受給出来る為の方法はないのでしょうか?弟は待機期間・受給期間含めて手当て以外の収入は得ていません。
ご教授下さい。宜しくお願いします。
現在、失業手当てを受給しながら再就職活動中の弟がいます。月に何社もの選考を受け続けていますが、まだ身を結んでいません。
前者は職場でのパワーハラスメントが激しく自己都合退職の為、失業保険は待機期間3ヶ月据え置いてからの受給でした。
受給残日数が51日(2月18日まで)に対して受給期間満了が1月15日で、以降の残日数分は捨てなければならないと聞きました。家の家計は厳しく、肢体不自由を抱えながら再就職活動する弟に2月の本来の満了日まで受給させ、安心して活動を続けさせてやりたいのですが・・。
本来の満了日まで失業手当てを受給出来る為の方法はないのでしょうか?弟は待機期間・受給期間含めて手当て以外の収入は得ていません。
ご教授下さい。宜しくお願いします。
>受給残日数が51日(2月18日まで)に対して受給期間満了が1月15日で、以降の残日数分は捨てなければならないと聞きました
上記の内容ですと受給期間満了が1月15日ということは、離職してから1年間が1月15日だということになりますよね。
そうだとするるとこれはどうしようもありません。
私が知っている限りでは残った分は無効になって捨てるしか方法はないと思います。受給期間は1年間だと雇用保険法で決まっていますから。
もう少し早く受給の手続をして期間満了前に受給が終わるようにすればよかったですね。
上記の内容ですと受給期間満了が1月15日ということは、離職してから1年間が1月15日だということになりますよね。
そうだとするるとこれはどうしようもありません。
私が知っている限りでは残った分は無効になって捨てるしか方法はないと思います。受給期間は1年間だと雇用保険法で決まっていますから。
もう少し早く受給の手続をして期間満了前に受給が終わるようにすればよかったですね。
事業縮小の為 解雇されます。入社してから失業保険は三回しか払っていません。
前の会社は七年間居ました。転職に時間の間はありません。
受給期間は何日になるのでしょうか?
前の会社は七年間居ました。転職に時間の間はありません。
受給期間は何日になるのでしょうか?
整理解雇ですから会社都合退職になります。
3回雇用保険を払っているということは雇用保険被保険者期間が3ヶ月あると判断すれば、前の会社とあわせて7年3ヶ月ということになります。ただし前の会社で7年間雇用保険に加入していたという前提です。
それであなたの年齢が分かりませんが30歳未満で、120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日になります。
3回雇用保険を払っているということは雇用保険被保険者期間が3ヶ月あると判断すれば、前の会社とあわせて7年3ヶ月ということになります。ただし前の会社で7年間雇用保険に加入していたという前提です。
それであなたの年齢が分かりませんが30歳未満で、120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日になります。
会社都合の離職票の場合失業保険の手続きをすぐしなければいけないのですか?一ヵ月後とか半年後とか1年以内であればよいでしょうか?
離職票が来たら、すぐの方がいいと思いますけど。
期間は忘れましたが、ある期間を過ぎると無効になったような。
期間は忘れましたが、ある期間を過ぎると無効になったような。
会社側からもう雇えないと言われたのに自己都合退職にされました。失業保険をもらう際、自己都合でも会社都合扱いとなる場合があると聞いたのですが、ハローワークで事情を説明するだけで良いのでしょうか。
試用期間が過ぎても何のアナウンスも無く、更に1ヶ月が経った今月初めにもう雇えないと言われました。頑張るので残りたいと訴えたのですが、やはりダメとの事で、当初は12月の給料も下げる勢いの話だったのですが、その後もし希望するなら1月いっぱいまで居てもいいと言われましたが先の無い話なので断りました。退職理由は会社都合にして欲しいと伝えていたのですが、労務士さんと相談するとの返事だけで、実際の離職票は自己都合になっていました。事務の方に聞いてもダメだったとの返事だけでした。
試用期間が過ぎても何のアナウンスも無く、更に1ヶ月が経った今月初めにもう雇えないと言われました。頑張るので残りたいと訴えたのですが、やはりダメとの事で、当初は12月の給料も下げる勢いの話だったのですが、その後もし希望するなら1月いっぱいまで居てもいいと言われましたが先の無い話なので断りました。退職理由は会社都合にして欲しいと伝えていたのですが、労務士さんと相談するとの返事だけで、実際の離職票は自己都合になっていました。事務の方に聞いてもダメだったとの返事だけでした。
自己都合でも会社都合扱いになる場合は絶対に
ありません。
離職票の様式6号 (2) というカーボンのタイプの
ものがありますが、ここの「⑯離職者本人の判断」と
いう項目があります。この項目で異議無しと
したら、貴方が自己都合に納得したとなってしまい、
今後会社と争うのに不利になってしまいます。
人を解雇するのは試用期間中でも、数ヶ月経過
している場合は客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当でない場合は無効となっています。
ここで、自己都合だと貴方が自らの意思で辞めた
ことになりますが、会社都合だと、この解雇が無効と
いうことで争うことができるわけです。会社都合に
するということは退職金の支給が早くなる以外の
労働者にとってのメリットがあるのです。
しかし、現実を直視すると、もし貴方が職場復帰した
としても、居づらくなると思います。従って、金銭で
数ヶ月分を会社が支払うことになるケースが多い
ようです。
この場合、あっせんという方法取りますが、これでの
解決の確率は大体3割です。そして労働審判と
いう方法を取ります。これで大体6割です。それでも
争う場合に裁判です。しかし、会社側に非があれば、
その交渉中に解決ということも有り得ます。
ここで貴方が雇用された時の契約書がどうなっているか
がポイントです。正社員として、無期契約であれば
そこそこいくと思いますが、例えば有期契約で来年
三月末だとしたら、それに見合った金額です。
もし、異議無しでハローワークに提出していない
のなら、「試用期間 解雇」でヤフーかグーグルで
くぐって、法律事務所に相談した方がいいでしょう。
もし、異議無しで提出しているようでも、叛意ということで
道は残っています。その場合も法律事務所に相談
しても良いかと思います。
その場合、相談料はかかります。ハローワークや
労働局、労働基準監督署でも相談は無料で受けて
くれますが、親身になるかどうかは、わかりません。
契約書の内容や月の報酬金額もわからないし、貴方
の勤務内容や業務の慣熟度等が不明ですので、
ここでいろいろ断言はし辛いので、専門家に相談
されるのがいいと思います。
ありません。
離職票の様式6号 (2) というカーボンのタイプの
ものがありますが、ここの「⑯離職者本人の判断」と
いう項目があります。この項目で異議無しと
したら、貴方が自己都合に納得したとなってしまい、
今後会社と争うのに不利になってしまいます。
人を解雇するのは試用期間中でも、数ヶ月経過
している場合は客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当でない場合は無効となっています。
ここで、自己都合だと貴方が自らの意思で辞めた
ことになりますが、会社都合だと、この解雇が無効と
いうことで争うことができるわけです。会社都合に
するということは退職金の支給が早くなる以外の
労働者にとってのメリットがあるのです。
しかし、現実を直視すると、もし貴方が職場復帰した
としても、居づらくなると思います。従って、金銭で
数ヶ月分を会社が支払うことになるケースが多い
ようです。
この場合、あっせんという方法取りますが、これでの
解決の確率は大体3割です。そして労働審判と
いう方法を取ります。これで大体6割です。それでも
争う場合に裁判です。しかし、会社側に非があれば、
その交渉中に解決ということも有り得ます。
ここで貴方が雇用された時の契約書がどうなっているか
がポイントです。正社員として、無期契約であれば
そこそこいくと思いますが、例えば有期契約で来年
三月末だとしたら、それに見合った金額です。
もし、異議無しでハローワークに提出していない
のなら、「試用期間 解雇」でヤフーかグーグルで
くぐって、法律事務所に相談した方がいいでしょう。
もし、異議無しで提出しているようでも、叛意ということで
道は残っています。その場合も法律事務所に相談
しても良いかと思います。
その場合、相談料はかかります。ハローワークや
労働局、労働基準監督署でも相談は無料で受けて
くれますが、親身になるかどうかは、わかりません。
契約書の内容や月の報酬金額もわからないし、貴方
の勤務内容や業務の慣熟度等が不明ですので、
ここでいろいろ断言はし辛いので、専門家に相談
されるのがいいと思います。
関連する情報