離職証明書の離職理由についての質問。
今の会社がサービス残業が凄すぎて、
他社に面接に行く時間がとれず、
有給も取れないので転職活動ができず、
辞めたいといっても、なかなか辞めさせてもらえないので、
次の働き口から内定を貰ったので辞めたいと伝えました。
しかし実際には、いったん辞めてから、
失業保険を貰いながらじっくり腰を据えて転職活動をするつもりなのですが、
ここで今まで勤めていた企業から、
離職証明書を発行してもらうことになるのですが、企業側が書きこむ「離職理由」のところに、「転職のため」と書き込まれるとマズイのでしょうか?
それによって失業保険の受給対象外にされるのではないかと、ふと心配になりました。

詳しい方よろしくお願いします。
自己都合退職扱いになりますよ。

『転職の為』とは書かれないと思います。

転職活動、頑張ってください。
失業保険について教えてください。。。
今の会社は勤めて3年目になりました。契約社員なので一年更新です。
来年3月31日をもって更新せずに会社を辞めようと考えてます。ちなみに25歳です。
31日ある月のときは休日が9回・30日の月では休日が8回です。残業はなく定時の8時間労働です。
1時間 700円なので一日5600円の計算になります。
失業保険はおいくらくらいもらえるものですか?
また3月31日ですぐに失業保険の手続きをしたらお金が振り込まれるのは6月ですか?
雇用保険の給付は前払いではなく、失業期間の後払いです。
入社日に給料が支給されないのと同じです。
1週間の待機と、90日の給付制限後の失業期間に対しての給付ですから、
7月下旬でしょう。
住民税や国民健康保険料や国民年金保険料の請求が来るので、
失業給付では足りないかもしれません。
やめないで働くか再就職した方が、金銭的には楽です。
年末調整について
今の仕事を12月いっぱいで退職し、
有給消化のため、来週木曜日が最終出勤日になります。
実は明日会社に年末調整の書類を提出するのですが、

次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため就業と見なされない程度の短期アルバイトをしたいと考えてます。
そこで12月にアルバイトをして収入を得た場合、
明日年末調整の書類を提出したのち、会社から源泉徴収書を受け取り、
再度アルバイト先で年末調整の手続きをしてもらうのでしょうか?
それとも明日事情を話し、提出しない方がいいでしょうか?
宜しくお願いします。
いいえ年末調整をしておいて
3月に源泉徴収票とアルバイト先の明細を添付して
確定申告してください。
まあ確定申告する場合、年末調整必要ないですけど
今お勤めの会社の清算の意味もありますのでね
会社都合による失業保険について。

来月、体調不良を理由に退職することが決まっているのですが、現職の残業が毎月60時間を越えており、
支払われている残業は10時間分という状態です。
出来るだけ円満退社を望んでいるため、未払いの残業代請求をするつもりはありませんが、失業保険を受ける期間を伸ばすため、残業が多いことを理由に会社都合による退職にするか、考えています。

会社側は、自己都合による退社として処理を進めているのですが、退社後に会社都合として異議申し立てをした場合、会社には迷惑がかかるものなのでしょうか?
大まかな質問で申し訳ないのですが、出来るだけトラブルを避けたいので、異議申し立ての場合どのような状況になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職の直近の時間外労働が3か月連続で45時間以上あったことにより
特定受給資格者にして、給付日数を伸ばすと言うことですね?

会社側で作成した離職票の離職理由が自己の都合による退職であったとしても
タイムカードの写しを提出すれば、特定受給資格者になります。

そして、退職理由が理由のある自己都合に変わったとしても
職安から会社に連絡が行くことはないですね。

ただ、タイムカードのような客観的な証拠がなければ
職安から会社に確認のために連絡しますので
この場合には会社にばれることになります。
傷病手当金について(失業保険手当への見解も含めて)お伺いします。

契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。

傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?

1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。

2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。

1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?

12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。

長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
①失業保険の基本手当について、6か月の勤務日数が126日に満たない場合は以下の計算式で計算します。
一週間の所定労働時間が週に30時間未満の場合のみ
過去6ヶ月の賃金総額÷6ヶ月の勤務日数×70÷100で計算します。
欠勤は分母に入れませんので、基本手当で損をすることはありません。
週に30時間未満の場合は
過去6ヶ月の賃金総額÷180で計算します。
②労務不能で有給消化中も、有給の日は傷病手当金は支払われませんが、無給の会社の休日の日に対しては傷病手当金は支払われます。自分の場合 有給 有給 公休 公休 でしたが、3日間の待機の後4日目の1日分に対して傷病手当金は払われます。
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