失業保険について
6月31日付で結婚を理由に退職することになりました(正社員でした)。5月いっぱいは仕事をしますが、6月は有給消化となり、実質仕事はしません。7月から8月8日頃まで、今の会社で短期のパート(平日9時~17時)を頼まれてやることになったのですが、このような場合、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?それとも、短期のパートが終わってから失業保険の手続きを行えるのでしょうか?

短期のパートが終わってからの仕事は決まっておりません。しかし、専業主婦になるつもりはなく、何らかの形で働きたいとは思っております。


宜しくお願い致します。
失業手当をもらえる期間は7月1日から1年間です。自己都合ですのでハローワークに申し込んでから3ヶ月ほどの支給停止期間があります。

ハローワークに申し込むのはパートが終わってからになります。
8月に出産予定の為、3月末に退職予定の者です。
漠然と、退職したら夫の扶養家族に入ろうと思っていましたが、
1月から考えると私の会社は末締め15日払いの為、4回給料日がやってきます。
計算すると(交通費はぬいて)計143万円になります。
これでは夫の扶養家族にはなれないんですね。
退職予定を前倒しし、103万円以内に抑える方が、保険や税金の関係からするとお得ですか?
出産一時金や失業保険など色々あって調べれば調べるほど分からなくなってしまいました。。。
失業保険も延長手続きを取るつもりでしたが、
健康保険に自己加入するのであれば、退職後すぐに受給手続きをすべきでしょうか?

よろしくお願いします。
税金の扶養家族(配偶者控除、配偶者特別控除)と、健康保険の扶養家族(被扶養者)は、違う制度です。
税金の場合、1月1日~12月31日の収入(所得)で配偶者(特別)控除の適用かどうかを判定しますが、
健康保険の場合、収入がなくなった時点から、被扶養者に該当します。
先月までの収入が143万であっても今月収入無しであればOKです。
他の回答にもあるように、稀に過去の収入も考慮する健康保険組合もあるようですので、最終的には夫の加入している健康保険組合で確認してください。

(結論)
あなたは、夫の所得税に関しては、配偶者特別控除に該当します。今年の夫の年末調整時に配偶者特別控除で申告してください。
健康保険に関しては、あなたの退職後すぐに夫の被扶養者になれますので、すぐに手続きしてください。
退職の前倒しはやめましょう。
失業保険の延長手続きはしましょう。
なお、失業保険の受給額によっては、夫の被扶養者から外れる場合がありますので注意してください。
失業保険受給中の国保・国民年金の金額について。
現在夫の扶養で専業主婦で1歳の子の育児をしています。

出産に伴い、雇用保険の受給の期間の延長を申請しておりましたが、
そろそろ仕事を探そうと思います。

失業保険を受けるには、夫の扶養を抜ける必要があるようなので、
一時的に国保・国民年金に加入することとなると思います。

アバウトで良いので、それがいくらくらいの金額になるかを知りたいのです。
一緒に失業保険の金額も教えてください。

・在職中は派遣で働き、総支給金額が21万円くらいでした。
・昨年は完全に無職で収入はありませんでした。


よろしくお願いします。
あくまでも参考に。
私の場合、私の地方では・・

支給額30万
国保 3万3千円
国民年金 1万5千円
(もちろん月で)

でした。
収入によって国保は全然変わります。
年金は一定だったと思います。

また、年金は免除もあります。
詳しくは役所で。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
私は今年の9月に仕事を辞めて現在専業主婦をしています。
今年の源泉徴収は190万ほどです。今年の医療費総額が主人が2万円、私が8万5千円程度です。
この場合、2人の医療費を合算して私が確定申告をすれば医療費控除が受けられるのでしょうか?
私1人ですと、年収の5%の9万5千円に届かないのですが、合算できれば10万円オーバーして控除が受けられると思ったのですが、、。
税務署などのサイトを見てもよくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

ちなみに失業保険を来年の2月から受給予定です。
10月に申告しています。
医療費控除は、200万円以下の所得の場合には、所得の5%(所得200万円以上は10万円)を控除します、年間収入が190万円であれば、給与所得は115万円です。

年間医療費105,000円-57,500(所得の5%)=47,500円(医療費控除額)になります。

一般的には、収入の多い方で医療費控除を受けると言いますが、今回の場合には、旦那さんで受けるより、奥様で申告した方が得です。

補足へ
支払金額が190万円であれば、給与所得控除後の金額(給与所得)は、115万円になります。
概算で、還付金を計算すると
115万円(給与所得)-24万円(社会保険料)-38万円(基礎控除)-47,500円(医療費控除)=482,500円
482,000円×5%=24,100円(年税額)
36,000円の源泉徴収額なら、11,900円が還付されます。
その他に、生命保険を掛けていれば、生命保険料控除も受けられますので、その分還付金が増加します。
個別延長給付について
派遣ぎりにあい、失業保険を給付していたのですが、その際
「個別延長給付」の対象だといわれました。

ですが、失業保険受給後すぐに妊娠がはっかくし、途中で受給を延長しました。

先日、その延長を解除し、また受給を始めたのですが、個別延長給付の対象であることも
そのまま延長されているのでしょうか?

それとも、出産で延長してしまったので、もう個別延長給付の対象ではなくなっているのでしょうか?

もし、対象でなければ時間がないので妥協して仕事を見つけなければいけないし、対象であればもう少し時間があるので
なるべく自分の希望に合う仕事を探したいと考えています。
私の知る範囲では個別延長給付の対象であることもそのまま延長されます。
念のためにハローワークに問合せれば一層適切な回答があります。
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