離職票の離職区分について教えてください
派遣として9カ月働いていました。
雇用保険に加入していた期間は9カ月です。

派遣就業条件明示書には更新又は期間延長の可能性は「無」になってますが、もう3回更新してます。

更新1カ月前に派遣の担当さんから「出向先からまた延長依頼がきておりますが、継続でよろしいでしょうか?」と確認があったので「お願いします」と伝えました。

それから後日「出向先から延長キャンセルがありました。」との事です。
数日後、仕事がないと困るので「他に仕事を紹介してください」と伝えると、「紹介できる仕事がありません。こちらは満期終了という形で離職票を発行させていただきます」との事でした。

「それでは生活が困る。雇用保険の加入期間が1年未満なので特定受給資格者でないと、失業保険も貰えない。」と担当に伝えると「大丈夫です。そのような手配になります」との事でした。

しかし発行された離職票をみると「4D」です。

①4Dだと失業保険がもらえるのでしょうか??
②もらえるとしたら3カ月後でしょうか??
③上記で説明した通りの場合本来離職区分は何になるのでしょうか??
④③で回答した離職区分だと失業保険は1~2か月で貰えるでしょうか??
・〉雇用保険に加入していた期間は9カ月です。
基本手当の受給資格があるかどうかは「被保険者期間」によります。「被保険者期間」は、単純に「加入していた期間」ではありません。
※「加入していていた期間」が12ヶ月/6ヶ月以上であることが大前提ではありますが。

・〉出向先から
「労働者派遣」と「出向」とは、全く違うものです。

・〉特定受給資格者でないと
特定理由離職者でも可です。
そもそもあなたの場合、基本手当を受けるには「特定理由離職者」でないと。


1.「4D」は「正当な理由のない自己都合」です。
基本手当の受給資格を得るには、離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

2.給付制限がつきます。

3.更新の可能性がある契約ではないので、形式的には特定理由離職者にはなりません。
次の派遣先の紹介がなかったことを根拠に、職安に特定理由離職者だと認めてもらえるかどうか、チャレンジして下さい。
失業保険について

雇用保険ありのバイトをしていて月に5万くらい稼いでいたとしたら失業した時にもらえる失業保険も5万くらいなんですか?
月5万というのはあくまでたとえという事ですよね。というのも雇用保険というのは週20時間以上、つまり月80時間以上働くのでないと加入できません。

まぁそれを踏まえて、退職時よりさかのぼって6か月の平均(時給だとちょっと計算方法が違うのですが)の約6割から8割です。
賃金が低いと高く、高いと低い割合という風になっていきますし、最低日額も決まっていますので本当に5万の月給ならおそらくそれ以上の金額になる可能性もあります。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。ご注意を。

捕らぬタヌキの皮算用してます。

例えば、受給開始から1年6ヶ月の日が4月15日だとして、労務不能かどうかは事後の判断だから、4月15日以降に受診して初めて
前回の受診日から4月15日までの状態の判断がしてもらえます。
その際に「回復しているから前回の受診日の翌日以降については労務不能とは判断できない」と言われたら、その間の傷病手当金は受けられません。


・再就職できる状態でないのなら、失業給付はでません。
会社が、(診断書をつけて)届け出をし、離職票に「○○病と平成○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてくれれば、職安も体調不良による離職と認定してくれますが、そうでない場合は、あなたの方から証明しなければなりません。

あなたが離職理由を「傷病のため」として給付制限なしの扱いにしてもらいたいのなら、離職時点では再就職不能であったことを職安に認めてもらった上で、再就職可能になってからその旨の証明書を出して支給を開始してもらう、ということになります。


・〉一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がないだけです。
実際の支給は、4週に1度の認定日で失業した日の認定を受けた後です。


・そもそも「体調不良」は「自己都合」です。
「正当な理由のある自己都合」ですが。
9月から正社員として働いている会社に自律神経失調症とパニック障害を患ったため、休職願いを提出しましたが今月末で退職という話しになり退職届けを出すようにと言われま
した。
治癒後に復職を希望していたのですが、今後は今以上に忙しくなるから「うつ」が再発する恐れもあるため退職し治した方が良いと説明されました。
病院からの診断書には「うつ病」とは一言も記載されていません。
今までもパートの方や正社員の方で同じように精神的な理由で辞めた人が数人いる会社だったみたいです。
このような場合は言われるままに退職届けを書き提出するしかないのでしょうか。
解雇になると、その日までの日割り計算した金額しか渡せず、退職届けを今月末日付けで出せば勤務実態がなくても1ヶ月分の給与を支払うと言われました。
何となく腑に落ちない気持ちがあるので質問させていただきました。
お詳しい方、お教えいただけますと幸いです。

2ヶ月しか正社員でいないので失業保険も出ません。

よろしくお願いいたします。
法的に休職制度は無いので、休職は各会社の福利厚生の一環となります。

そして休職についてのルールは就業規則に記載があるはずですのでご確認を。

雇用契約を結んで労働を提供する契約を結んだのに自己都合で労働を提供できないのであれば会社は他の人を雇うなりなんなりしなければなりません。

ただ、この理由で会社が解雇してもいいのかどうかの判断は争いがある(医師の診断がどうなのか、軽易な作業への配置転換はできないのか、など)とは思います。

退職届を出さず解雇として退職をした後に会社を解雇権濫用として訴える気力と労力を考えると、合意退職として1カ月分の給与をもらって退職するのも悪くないと思います。

雇用保険への加入期間が2カ月しかないのであれば解雇=会社都合でやめることにメリットは無いので。

9月前は無職だったのですか?空白期間が1年未満で、前職で雇用保険に加入していたなら期間を通算して6カ月以上になれば傷病による特定理由離職者として失業給付の申請ができます。

また健康保険にも加入していたなら前職と通算して1年以上になれば退職後も傷病手当金を申請することができます。

お金の問題ではなく、復職するのが希望であれば、もう一度主治医に相談をして休職せずに通院する方向で治療が出来ないかなど、会社が抱えるリスク(うつが再発するかもしれない等)を少しでも緩和できるようにして会社にもかけあってみるか話し合いをしてみるしかないと思います。
派遣社員ではないのですが4月15日から働いています
3ヶ月は試用期間なので7月から社員みたいな感じだと思いますが
クビになるかもしれません、前回の会社は8.9.10月の3ヶ月しか雇用保険をかけておらず
今回の会社で3ヶ月かけてギリギリ6ヶ月だとおもいます
クビになると失業保険はもらえますか?派遣なら6ヶ月でもらえたと思うのですが
この4月から雇用保険法が改定されました。
失業保険の適用についての具体的なことは、ハローワークにお尋ねするのが最良と思います。どこのハローワークでも教えてくれます。

それから、ご自身の雇用契約については確認しておきましょう。
といいますのは、「試用期間」も雇用期間であり、解雇する場合は、解雇要件を満たさない場合、不当解雇になりますので。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
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