はじめまして
雇用保険について教えていただけますか?
雇用保険を半年以上支払うと保険金を(失業保険や再就職手当)
受け取ることができると聞きましたが
次のようなケースはいかがでしょうか

一.3年勤務した会社を退社(自己都合)
二.失業後間もなくすぐに再就職
三.2~3ケ月で退社(会社都合)

この場合、うえ”三”の会社で半年以上勤務していないため
失業給付はもらえないのでしょうか

詳しい方、よろしくお願いいたします
1.と2.の間の空白期間が1年を超えると、前の加入期間がリセットされてしまうのですが。

1.と2.の間が1年未満、というかすぐなので、加入記録が通算されています。

失業給付を受給するためには、180日超分の給与支給額が記載された離職票が必要なので2.の会社の分だけでは足りません。1.の会社に離職票をもらっていなければ、今からでも請求して送ってもらいます。

補足拝見:

3.で失業後、会社都合で離職 と記載された離職票と、前職の離職票、両方を持ってハローワークへ行ってください。
これで、加入期間が充分足りますし、過去180日超分の給与支給額もわかりますし、会社都合で離職したこともわかります。
給付制限期間なしで失業給付が受給できます。
ハローワークに口頭で会社都合だと伝えても、では離職票を持ってきてください、となるだけです。

もしも、2~3ヶ月で離職する会社で雇用保険に加入していなかった場合、3年勤務した会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば、自己都合で辞めたあと3ヶ月ハローワークに行かなかっただけという扱いになってしまいます。
それでも失業給付を受給できますが、3ヶ月の給付制限のあとの受給になります。
会社都合で離職する会社に、入社時にさかのぼって雇用保険に加入させてもらう交渉をすべきでしょう。
失業保険について

無知で恥ずかしいのですが、わからないことだらけなので質問させてください。

平成20年の3月末で妊娠のため会社を辞めて失
業保険は延長の手続きをしました。
現在こどもは2歳2ヶ月になり、生活もきつくなってきたので職探しをしなくてはならなくなりそうです。

自己都合退社ですが、延長の解除をした場合いつから給付されるのでしょうか?もらえる日数は90日?
再就職手当というのも聞いたことがあるのですが、どちらがより多くのお金が入りますか?

どなたかご教示ください…m(__)
延長された時に書類をもらっていませんか?
延長期間が書かれていると思いますが、期間満了までまだ日がありますか?
期間が過ぎていれば受給は出来ませんのでご確認を。

支給日数は離職までの雇用保険被保険者期間により違います、最低は90日です。

再就職手当は一定要件をクリア出来なければ受給は出来ません、要件は1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要要件です。

再就職手当は所定給付日数から支給された日数を引いた支給残日数×50%(40%の場合もあります)×基本手当日額になります。
失業保険・国保について教えてください。

3月31日で契約切れのため会社を退職するのですが、その後夫の扶養に入るかどうか悩んでいます。
夫の会社の保険は、失業保険を受給すると、扶養には入れないらしく、生活を考えると
失業保険は受給したいのですが、失業保険の受給資格に「国保の加入」みたいな事が
書いてありました。
私個人で国保に加入できればよいのですが、ネットで調べていると「被扶養者になれる人
は加入出来ない」ようなニュアンスの文書も出ており、よく解らなくなっています。
いずれにしても、仕事が速く見つかれば良いのですが・・・・・。

どうすればよいのでしょうか?
仕事の変わり目というのは、色々な手続きで頭を悩ませる事が多いですよね(>_<)
職安に行ったり、区役所に行ったり・・・

ご質問の内容についてですが、まず、失業保険を受給した場合、いくら貰えるかというのを調べられてはいかがでしょうか?管轄のハローワークで計算してもらえたのではないかと記憶しています。給付金額は雇用保険の加入の状況にもよるかと思いますが、金額があまり多くないのなら、受け取らないという方法もあります。

『失業保険の受給に国保加入が条件となっている」という事は、おそらくないとは思いますが、この件に関しても受給金額の確認の際に尋ねてみてはいかがでしょうか?

あと、国保加入については、『被扶養者になれる人は加入できない』ということはないと思います。ですが、失業給付がいくら貰えるかとうことや、単独で国保に入った場合の保険料はいくらか、などを考慮したうえで選択されるのがいいかと思います。

お節介かもしれませんが・・・当方の意見としては
失業給付に関しては、早期に再就職を考えておられるのであれば、現職でかけた雇用保険を再就職先に繋げるというのもアリだと思います。ただ、これにはいくつか条件があり、確か・失業給付を1日ももらっていない事、・再就職までの期間が1年未満であること、などというように記憶しています。(条件・手続きの方法については再度確認していただけたらと思います。)
健康保険に関しては、次の職場が決まるまで、ご主人の会社の保険に扶養者として入られてはいかがでしょうか。

詳しいところの記憶があいまいで分かりにくい説明になってしまいましたが、少しでもお力になれれば嬉しく思います。
実は私も求職中の身で・・・早く次の職場が見つかるといいですね!!

(当方の知識の範囲内で回答しておりますので、内容に誤りがあった場合はどうかご容赦ください)
失業保険給付制限中の妊娠

5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。

しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?

今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。

質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
失業保険は働ける状態の方が受けれる制度です。

質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?

と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。

病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。


ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。


産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。

一度確認されてみてください。

あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。

これも役所で確認されてみてください。
失業保険 雇用保険 教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。

1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。

特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
離職票は会社からもらっていませんか?もらっていないならば発行の申請を会社にしてください。雇用保険手続き喪失済みでも、離職票の発行は受け付けてくれます。まずは離職票の発行をお願いすることから始めましょう。

昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。

しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。

しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。

給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。

まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
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