失業保険の求職活動について質問があります。
前回の認定日時に、「職業相談の結果、○○会社へ書類選考のため履歴書を送付し、採否連絡待ち」と記入し認定を受けました。
認定の4日後、応募した会社から、書類選考が通ったとの連絡があり面接日が決まりました。
もし、面接を自らの意思で断った場合、前回の認定が覆されるようなことがあるんでしょうか?
ご回答お願い致します。
前回の認定日時に、「職業相談の結果、○○会社へ書類選考のため履歴書を送付し、採否連絡待ち」と記入し認定を受けました。
認定の4日後、応募した会社から、書類選考が通ったとの連絡があり面接日が決まりました。
もし、面接を自らの意思で断った場合、前回の認定が覆されるようなことがあるんでしょうか?
ご回答お願い致します。
問題ありません。
面接に合格していても他の会社に採用された場合、その合格した会社を断ることになりますので一緒です。
もし不安でしたらとりあえず面接だけ受けて採用されても断ればすみます。
ハローワークで理由を聞かれたら求人内容と違いがあり、断りましたと言えば何もいいません。
面接に合格していても他の会社に採用された場合、その合格した会社を断ることになりますので一緒です。
もし不安でしたらとりあえず面接だけ受けて採用されても断ればすみます。
ハローワークで理由を聞かれたら求人内容と違いがあり、断りましたと言えば何もいいません。
育児休業中の退職と失業保険について。
2008年8月3日に出産して育児休業手当を貰い、一年後までに保育所が見つからなかった為(定員オーバー)、延長手続きをしました。
しかし主人の転勤により9月末日で退職となりました。
離職票を貰い、明日ハローワークに行く予定にしてます。
1、最低どのような活動をしなくては失業保険の対象とならないのでしょうか。
2、普通のハローワークとマザーズコーナー(マザーズハローワーク)の違いはなんですか?手続き等はどちらでも出来るのでしょうか?
片方だけでも構わないのでよろしくお願いします。
2008年8月3日に出産して育児休業手当を貰い、一年後までに保育所が見つからなかった為(定員オーバー)、延長手続きをしました。
しかし主人の転勤により9月末日で退職となりました。
離職票を貰い、明日ハローワークに行く予定にしてます。
1、最低どのような活動をしなくては失業保険の対象とならないのでしょうか。
2、普通のハローワークとマザーズコーナー(マザーズハローワーク)の違いはなんですか?手続き等はどちらでも出来るのでしょうか?
片方だけでも構わないのでよろしくお願いします。
まず、失業給付を受けるためには、「今すぐにでもいい職があれば就職できる」状況が必要です。
育児の為にそれが不可能であれば(保育所も決まらず、子供を見てくれるような人もいないなど)、「受給期間の延長」の申請をしてください。
お子様が3歳になる前までは、雇用保険を受ける権利を凍結保存したまま育児をすることができます。これをしないと退職後1年で失効してしまいます。
で、すぐに職に就ける場合ですが、
1
失業給付を受けるためには、4週毎に設定される失業認定日に必ずハローワークに出向くことが必要です。
また、それ以外に原則として4週間に2回以上の求職活動が必要です。
2
マザーズハローワークは子育てをしながら仕事を探す方に対する職業相談や職業紹介に特化した施設です。ハローワークのように一般の求職者が群がっている…なんてこともありませんし、キッズスペースがありますから安心して仕事を探すことができます。
しかし、失業給付の手続き等はできません。できるのは管轄のハローワークのみです。
育児の為にそれが不可能であれば(保育所も決まらず、子供を見てくれるような人もいないなど)、「受給期間の延長」の申請をしてください。
お子様が3歳になる前までは、雇用保険を受ける権利を凍結保存したまま育児をすることができます。これをしないと退職後1年で失効してしまいます。
で、すぐに職に就ける場合ですが、
1
失業給付を受けるためには、4週毎に設定される失業認定日に必ずハローワークに出向くことが必要です。
また、それ以外に原則として4週間に2回以上の求職活動が必要です。
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マザーズハローワークは子育てをしながら仕事を探す方に対する職業相談や職業紹介に特化した施設です。ハローワークのように一般の求職者が群がっている…なんてこともありませんし、キッズスペースがありますから安心して仕事を探すことができます。
しかし、失業給付の手続き等はできません。できるのは管轄のハローワークのみです。
失業保険の受給申請にあたり、国民年金の免除が受けれると聞いたのですが
先月26日に退社しまし、厚生年金から国民年金へ五月から切り替わります。
次の就職の予定はすぐにはないので、失業保険の受給申請を行う予定なんですが、
最後の給料が6月に発生する理由から、離職票の発行が6月末?7月初旬とのこと。
申請がそれからになるのですが、国民年金の免除に該当する月に関して質問です。
さかのぼって5月納月から免除対象でしょうか?
それとも申請した後の納付月からでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導願います。
先月26日に退社しまし、厚生年金から国民年金へ五月から切り替わります。
次の就職の予定はすぐにはないので、失業保険の受給申請を行う予定なんですが、
最後の給料が6月に発生する理由から、離職票の発行が6月末?7月初旬とのこと。
申請がそれからになるのですが、国民年金の免除に該当する月に関して質問です。
さかのぼって5月納月から免除対象でしょうか?
それとも申請した後の納付月からでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導願います。
まず失業保険の受給申請をすれば国民年金が免除になるというわけではなく、失業者に対してその証明があれば特例が使えるということです。
この特例については、通常前年の所得を審査するのですが、失業者の証明があれば対象年に所得があってもそれを0として審査してくれるというものです。
さて国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。
質問者さんのように5月から支払が生じる方は、平成21年5・6月を平成21年7月末までに、平成21年7月~平成22年6月を平成21年7月~平成22年7月末までに申請をします。
失業者の証明として一般的なのは離職票や雇用保険時給資格者証(離職票をハローワークに提出し、後日受取るもの)などです。もちろんコピーでよいのでご安心を。
ご質問の内容ですと、7月には離職票がお手元に届くようなので、7月末までに前述の2枚の申請ができそうですね。
免除申請の結果が出るまでに2~3ヶ月くらいかかるのですが、その前に国民年金の納付書は届いてしまいます。
こちらでく「免除申請したのに納付書が届いた。免除が承認にならなかったのか。」といった質問がありますが、納付書は機械的に発行されているので、免除申請の結果通知書が届くまでは納付をしないで待っていても大丈夫です。
また免除申請受付後に納付書が届いたので払ってしまった場合、承認になれば還付になりますが、これもまた時間がかかります。
この特例については、通常前年の所得を審査するのですが、失業者の証明があれば対象年に所得があってもそれを0として審査してくれるというものです。
さて国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。
質問者さんのように5月から支払が生じる方は、平成21年5・6月を平成21年7月末までに、平成21年7月~平成22年6月を平成21年7月~平成22年7月末までに申請をします。
失業者の証明として一般的なのは離職票や雇用保険時給資格者証(離職票をハローワークに提出し、後日受取るもの)などです。もちろんコピーでよいのでご安心を。
ご質問の内容ですと、7月には離職票がお手元に届くようなので、7月末までに前述の2枚の申請ができそうですね。
免除申請の結果が出るまでに2~3ヶ月くらいかかるのですが、その前に国民年金の納付書は届いてしまいます。
こちらでく「免除申請したのに納付書が届いた。免除が承認にならなかったのか。」といった質問がありますが、納付書は機械的に発行されているので、免除申請の結果通知書が届くまでは納付をしないで待っていても大丈夫です。
また免除申請受付後に納付書が届いたので払ってしまった場合、承認になれば還付になりますが、これもまた時間がかかります。
失業保険の給付について何点か質問です。
6月末に自己都合退社で申請し、10/20が認定日で3ヶ月の待機満了、90日支給予定です
ここで質問ですが
①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)
②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
最後の支給は少し金額減りますか?
せこいようですが、できるだけ保険は満額もらって
なおかつ早く勤務したいので最適なスケジュールのアドバイスお願いします。
6月末に自己都合退社で申請し、10/20が認定日で3ヶ月の待機満了、90日支給予定です
ここで質問ですが
①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)
②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
最後の支給は少し金額減りますか?
せこいようですが、できるだけ保険は満額もらって
なおかつ早く勤務したいので最適なスケジュールのアドバイスお願いします。
>>①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)
銀行営業日で5営業日以内なので、そうです。
>>②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
>>タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
>>(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
日付入りハンコがあれば大丈夫だと思いますが、場所によっては求人検索を1回しか認めないところもありますので、ハローワークにご確認ください。
>>③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
28日毎の支給なので4,873円×28日=136,444円です。
また、祝日が有る場合は変わります。
ただし、最初の支給日は、給付制限終了の翌日から認定日の前日までが支給対象なので28日ありません。
>>④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
>>次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
>>12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
>>最後の支給は少し金額減りますか?
就職の前日までが支給対象ですので、最終支給日の翌日から勤務開始日なら問題ありません。
銀行営業日で5営業日以内なので、そうです。
>>②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
>>タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
>>(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
日付入りハンコがあれば大丈夫だと思いますが、場所によっては求人検索を1回しか認めないところもありますので、ハローワークにご確認ください。
>>③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
28日毎の支給なので4,873円×28日=136,444円です。
また、祝日が有る場合は変わります。
ただし、最初の支給日は、給付制限終了の翌日から認定日の前日までが支給対象なので28日ありません。
>>④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
>>次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
>>12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
>>最後の支給は少し金額減りますか?
就職の前日までが支給対象ですので、最終支給日の翌日から勤務開始日なら問題ありません。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
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