退職理由。この場合、自己都合になってしまうのでしょうか?
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。
主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)
与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。
結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。
この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。
今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。
主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)
与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。
結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。
この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。
今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当日額は離職理由で変わりません、離職前6ヶ月間の賃金から算出されるので基本手当日額は同じです。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。
しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。
※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。
【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。
しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。
※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。
【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
失業保険に関する質問です。
平成22年12月から翌3月まで一般企業に就業
平成23年4月より10月まで一般企業で季節雇用でした。(それ以前は雇用保険未加入)
まだ離職票は届いておりませんが、失業保険を受給するにあたって
今後私がするべきことと大よその受給額と期間を教えて下さい。
平成22年12月から翌3月まで一般企業に就業
平成23年4月より10月まで一般企業で季節雇用でした。(それ以前は雇用保険未加入)
まだ離職票は届いておりませんが、失業保険を受給するにあたって
今後私がするべきことと大よその受給額と期間を教えて下さい。
まず受給資格があるのか、のご確認を。
一ヶ月あたり11日未満の出勤しかない月は加入月としてカウントしません。
その上で
22年12月~23年3月(4ヶ月)
23年4月~10月(7ヶ月)
雇用保険は「未給付でかつ1年以内の再就職」だと加入期間を合算できます。
でも全て「11日以上出勤している」場合でも、加入月が11ヶ月しかありません。
雇用保険(失業保険は旧称)を受給するには「自己都合の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上」が必要です。
そう、「会社都合」でないと、加入期間が足りないんですね。
4月~10月の雇用は「季節雇用」とあるので、もともと延長の可能性の低い(もしくは無い)期間が定められた契約だと思います。
自己都合の中には特定理由離職者といって会社都合退職と同じ扱いになるケースがありますが、「もともと終了が明確な契約」期間満了よる退職はこれに当たりません。
なのでご自身の正確な加入期間をお調べのうえ、「受給できるのか?」をハローワークへお尋ね下さい。
失業給付は「基本日額×日数」で何度かに分けて支払われます。
基本日額は退職の理由にかかわらず、「離職前6ヶ月の給与÷180」で出た1日当りの給与の50~80%です。パーセントは元の額が多いほど下がります。
給付期間(日数)は年齢・理由によって変わります。会社都合・特定理由~で一年未満だと90日です。
一ヶ月あたり11日未満の出勤しかない月は加入月としてカウントしません。
その上で
22年12月~23年3月(4ヶ月)
23年4月~10月(7ヶ月)
雇用保険は「未給付でかつ1年以内の再就職」だと加入期間を合算できます。
でも全て「11日以上出勤している」場合でも、加入月が11ヶ月しかありません。
雇用保険(失業保険は旧称)を受給するには「自己都合の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上」が必要です。
そう、「会社都合」でないと、加入期間が足りないんですね。
4月~10月の雇用は「季節雇用」とあるので、もともと延長の可能性の低い(もしくは無い)期間が定められた契約だと思います。
自己都合の中には特定理由離職者といって会社都合退職と同じ扱いになるケースがありますが、「もともと終了が明確な契約」期間満了よる退職はこれに当たりません。
なのでご自身の正確な加入期間をお調べのうえ、「受給できるのか?」をハローワークへお尋ね下さい。
失業給付は「基本日額×日数」で何度かに分けて支払われます。
基本日額は退職の理由にかかわらず、「離職前6ヶ月の給与÷180」で出た1日当りの給与の50~80%です。パーセントは元の額が多いほど下がります。
給付期間(日数)は年齢・理由によって変わります。会社都合・特定理由~で一年未満だと90日です。
退職金と失業保険について
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
会社の合併については、合併の効果について定めた商法103条の
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。
判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)
ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。
消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)
ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。
また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。
自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。
判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)
ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。
消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)
ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。
また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。
自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
突然、解雇を通達されました(即時解雇?)。労働者にとってよいのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれでしょうか?
「会社都合」で「手当てを30日分出すとだけ」言われ、話合いをしている途中です。
【質問事項】
①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?
②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
⑤整理解雇とはリストラのことですか?
今月から会社の組織が変わり、それと同時に85名の社員中、15名が口頭で解雇を通達されました。
設立1年目の会社です。
話し合いの中で役員報酬が0円になったなど説明があり、4月から就業規則や組織がかわりましたので、
どうみても(4つ条件はみたしていない)整理解雇の状況です。
突然の面談で、口頭で不明瞭な解雇理由をのべられ「30日分支払います。わからないことや質問は後日受け付けます」
「引継ぎが終われば来なくてよいです」と言われました。
書面での通知もない状態です。
多分、即時解雇状態なのでしょう。 解雇日など何も言われていません。
今は有給を消化しながら会社との話し合いのため準備をしています。
【当方の状況】
・仕事の引継ぎに今月末まではかかる。
・解雇理由に納得ができず、誰が聞いてもこじつけたような失礼な内容。
・不当解雇と思っているが、今回の件で会社に失望し、これ以上続けたいという意思はない。
・有給が残っている。
人事部がないので、解雇の通達や話し合いは社長と副社長と秘書と4名で行いました。
新しい会社なので解雇の通達も始めてのようです。
できるだけ(退職後の生活や転職)に不利にならないようにすすめたいと思っています。
宜しくお願いします。
「会社都合」で「手当てを30日分出すとだけ」言われ、話合いをしている途中です。
【質問事項】
①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?
②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
⑤整理解雇とはリストラのことですか?
今月から会社の組織が変わり、それと同時に85名の社員中、15名が口頭で解雇を通達されました。
設立1年目の会社です。
話し合いの中で役員報酬が0円になったなど説明があり、4月から就業規則や組織がかわりましたので、
どうみても(4つ条件はみたしていない)整理解雇の状況です。
突然の面談で、口頭で不明瞭な解雇理由をのべられ「30日分支払います。わからないことや質問は後日受け付けます」
「引継ぎが終われば来なくてよいです」と言われました。
書面での通知もない状態です。
多分、即時解雇状態なのでしょう。 解雇日など何も言われていません。
今は有給を消化しながら会社との話し合いのため準備をしています。
【当方の状況】
・仕事の引継ぎに今月末まではかかる。
・解雇理由に納得ができず、誰が聞いてもこじつけたような失礼な内容。
・不当解雇と思っているが、今回の件で会社に失望し、これ以上続けたいという意思はない。
・有給が残っている。
人事部がないので、解雇の通達や話し合いは社長と副社長と秘書と4名で行いました。
新しい会社なので解雇の通達も始めてのようです。
できるだけ(退職後の生活や転職)に不利にならないようにすすめたいと思っています。
宜しくお願いします。
>①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?
労基法的には、30日以上前に予告すれば手当の支払は必要ありません。
今日で解雇であれば、30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。
15日前なら15日分、10日前なら20日分です。
>②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
同じです。
懲戒解雇はなんら保護する必要がないので、自己都合と同じ扱いです。
>③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
不利なのは普通解雇ですね。
整理解雇は、労働者に責がないのに、会社の都合で解雇になるのですが、普通解雇は通常労働者に債務不履行があった場合の契約違反による解雇です。
懲戒解雇と比べればましですが、面接担当者の心証はよくはないですね。
>④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
適正な整理解雇であれば、認められません。
整理解雇の4要件又は4要素というのが裁判の判例として法理となっています。(最高裁ではないが)
①経営上の必要性
②解雇回避努力義務
③被解雇者選定の合理性
④労働組合等との協議手続の適正等で裁判所が判断します。
労働契約法16条に反し権利濫用で本来解雇は無効であるが、すでに職場復帰できる状況ではないので、3ヶ月の賃金で和解するというのであれば、有り得ると思います。
解雇予告手当を受領したり、離職票に署名をしてしまうと解雇を受け入れたことになるので、難しいですね。
3か月分の損害があり、会社の整理解雇と因果関係があると思われるのであれば、裁判所に訴訟を提起されたらいいと思います。
判断するのは裁判所になり、ケースバイケースだと思うので断定はできません。
>⑤整理解雇とはリストラのことですか?
そういうことですね。
労基法的には、30日以上前に予告すれば手当の支払は必要ありません。
今日で解雇であれば、30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。
15日前なら15日分、10日前なら20日分です。
>②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
同じです。
懲戒解雇はなんら保護する必要がないので、自己都合と同じ扱いです。
>③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
不利なのは普通解雇ですね。
整理解雇は、労働者に責がないのに、会社の都合で解雇になるのですが、普通解雇は通常労働者に債務不履行があった場合の契約違反による解雇です。
懲戒解雇と比べればましですが、面接担当者の心証はよくはないですね。
>④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
適正な整理解雇であれば、認められません。
整理解雇の4要件又は4要素というのが裁判の判例として法理となっています。(最高裁ではないが)
①経営上の必要性
②解雇回避努力義務
③被解雇者選定の合理性
④労働組合等との協議手続の適正等で裁判所が判断します。
労働契約法16条に反し権利濫用で本来解雇は無効であるが、すでに職場復帰できる状況ではないので、3ヶ月の賃金で和解するというのであれば、有り得ると思います。
解雇予告手当を受領したり、離職票に署名をしてしまうと解雇を受け入れたことになるので、難しいですね。
3か月分の損害があり、会社の整理解雇と因果関係があると思われるのであれば、裁判所に訴訟を提起されたらいいと思います。
判断するのは裁判所になり、ケースバイケースだと思うので断定はできません。
>⑤整理解雇とはリストラのことですか?
そういうことですね。
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