失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
障害者手帳申請中なのですが、雇用保険の給付日数の延長申請はできますか?
今春退職し、現在雇用保険を頂いている身です。
自己都合退職だったんですが、身体の異常が原因であったため
5月の雇用保険申請時に、会社で受けていた健康診断の結果を提出し
すぐ給付いただける(3ヶ月後位~ではなく)判断を頂きました。(期間は150日です)
それ以降仕事を探しているのですが、身体の問題で、なかなか就業できません。
(安全面で問題あり・・とのことで、ほぼ門前払いです)
そんな中、医師から障害者の申請を進められ、医師に診断書を作成してもらい、
先月(9月)申請をしてきた次第です。
手帳交付まで、一般的に2ヶ月位かかるらしく、手帳がこないと、手帳を利用した
障害者求人枠への応募もできないとハローワーク人に言われました。

雇用保険の給付も10月中旬で終了してしまうため、それ以降のことが心配でして・・・

私のような事情がある場合、何らかの申請等を行って、失業保険給付日数(150日)が延長できるような
処置を取ってくれる等はあるんでしょうか?

とある人の情報ですと、雇用保険の申請時に手帳申請中と言えば300日に伸びた・・・とか言われているところも
目にしましたが、私の場合は、雇用保険申請後数ヶ月経過してしまってますので・・・

どなたかおわかりになる方、よろしくお願いいたします。
所定給付日数が長いのは、いわゆる「就職困難者」です。

障害者雇用促進法により、会社が一定の人数を雇わなければならない障害者に該当する人をいいます。

〉一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
 イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
 ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
 ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
 ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
 イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
 ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
 ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
 ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
 イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
 ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
 イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
 ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
 ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
 ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(障害者の雇用の促進等に関する法律 別表)

障害者担当窓口の人とよく相談してください。
妊娠をきっかけに退職した場合の失業保険について。
11年間勤めていた会社を退職した場合、失業手当は一定の期間を置いてからすぐに給付できるのでしょうか?

また、最大4年間延長できるとはどういう意味でしょうか?
基本、失業保険は3年以上決まった職場で正社員雇用されたものに対する、再就職までの斡旋費です。

基本としては、半年なのですが、病気(たとえばうつ病)の場合であれば、半年しても改善が見られないという医者の診断書で、失業保険の延長が可能。ということです。

たしか、申請までの期間が決まっていたと思うのですが・・・
年末調整について再度質問です。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
回答:どのくらいもどってくるのか、支払うかは不明です。
情報が不足ですね。
例年、会社から給与支払報告書(源泉徴収票)が2月末にでる
のであれば、あと数日後にもらうことが一番だとおもいます。

あなたの年収(1月から12月)、生命保険からの手紙に書いている
保険料控除(生保・個人年金・地震保険など)の額、
1年間の源泉徴収税額(毎月の給与からひかれる所得税の総計)など
情報がなければ、税金が還付か、課税されるかは判断できません。

ちなみに、23年分から子ども手当の関係で、昨年誕生した
2人の子どもは残念ですが扶養になりません。
(その代り子ども手当が入っているはずです。申請していればですけど)

あくまで推測ですが、生保・個人年金控除が最大10万円あれば、単純に1万円弱の還付があるかも?(所得税率が10%の場合・・・所得額によって違います。)
当然毎月の給料から税金がひかれている必要があります。

また推測ですが、23年は奥さんが配偶者控除対象者になるので、扶養控除申告書を会社に提出していれば、所得税の徴収はないと思います?

ちなみに、一昨年の奥さんのパートの時に源泉徴収税があれば
還付される可能性があります。(たぶんしていますよね確申!
その会社で年末調整済みの場合は特に確申の必要はありません。)

長々と失礼しました。
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