この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
私は甲状線疾患を3年患いながら頑張って仕事をしてきたあげく仕事の激務で会社で倒れて、それから甲状線治療で会社を半年休み、その後、甲状線により精神病、そう鬱病と診断されほとんど毎日寝たきりです。そして、
私は甲状線疾患を3年患いながら頑張って仕事をしてきたあげく仕事の激務で会社で倒れて、それから甲状線治療で会社を半年休み、その後、甲状線により精神病、そう鬱病と診断されほとんど毎日寝たきりです。その間、会社の健康保険の傷病手当てを頂いて家内がアルバイトをし生活をなんとかギリギリ凌いでましたが、本日、急に会社から今後も復帰が不可能と判断したとの、退職になったとの手紙みが届きました。(後日、解雇通知書を送るとの事でした)そして、傷病手当ての期間も来年の1月15日で期限が終わります。私は今後どうしたら良いのか解らず死にたい気持ちですが何とかならないのでしょうか?失業保険も3ヶ月しか貰えないのでは復帰は難しいですし・・・現在、ハルシオン等の薬と10種類くらい薬を頂いてます状態で今すぐ働けません。こういった場合はどうしたら良いのか詳しく教えて頂けたら本当に助かります。どうぞ宜しく御願い致します<m(__)m>
私は甲状線疾患を3年患いながら頑張って仕事をしてきたあげく仕事の激務で会社で倒れて、それから甲状線治療で会社を半年休み、その後、甲状線により精神病、そう鬱病と診断されほとんど毎日寝たきりです。その間、会社の健康保険の傷病手当てを頂いて家内がアルバイトをし生活をなんとかギリギリ凌いでましたが、本日、急に会社から今後も復帰が不可能と判断したとの、退職になったとの手紙みが届きました。(後日、解雇通知書を送るとの事でした)そして、傷病手当ての期間も来年の1月15日で期限が終わります。私は今後どうしたら良いのか解らず死にたい気持ちですが何とかならないのでしょうか?失業保険も3ヶ月しか貰えないのでは復帰は難しいですし・・・現在、ハルシオン等の薬と10種類くらい薬を頂いてます状態で今すぐ働けません。こういった場合はどうしたら良いのか詳しく教えて頂けたら本当に助かります。どうぞ宜しく御願い致します<m(__)m>
失業保険は働けない期間は支給されません。支給期間の延長は可能ですがそれでも働けるまでダメです。大変ですね。
後は、生活保護の申請しかないと思います。市役所の担当部署に相談に行ってみてはどうですか。
後は、生活保護の申請しかないと思います。市役所の担当部署に相談に行ってみてはどうですか。
全く無知なのでどうぞよろしくお願いします。
今年1月末に失業保険の手続きをしました。初の認定日は2月12日です。
失業保険がもらえるのは何月ごろになりますか?
今年1月末に失業保険の手続きをしました。初の認定日は2月12日です。
失業保険がもらえるのは何月ごろになりますか?
認定日に認定がされたならその1週間以内、実際には2、3日ぐらいで振込みとなります(土日とか祝日とかも関係しますが)。
ただし、月末に手続きをして認定日が12日なら手続きをした日から11日までの日数分の金額になります。
会社都合なんですかね。
補足について:自己都合なら手続きをした日から7日の待機期間と3ヶ月の給付制限があります。2月12日は認定日ではなくて説明会ではありませんか?
だとすると実際に失業手当が受給できるのは手続きをした日から4ヶ月半ぐらい先になりますよ。
ただし、月末に手続きをして認定日が12日なら手続きをした日から11日までの日数分の金額になります。
会社都合なんですかね。
補足について:自己都合なら手続きをした日から7日の待機期間と3ヶ月の給付制限があります。2月12日は認定日ではなくて説明会ではありませんか?
だとすると実際に失業手当が受給できるのは手続きをした日から4ヶ月半ぐらい先になりますよ。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。
ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。
ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
自己都合の退職 → 専門学校 → 失業保険受給 っていうのなら、うちの旦那がしたことありますよ。
職業訓練の中には、失業保険もらいながら訓練受けられるものもあると思うので、そこはHWに確認してください。
うちは、仕事辞めたあと、自分で選んだ資格取得のための専門学校に通っていたので、失業保険をもらいながらはNGとHWの人に言われて、自己都合の退職 → 資格専門学校 → 失業保険受給になりました。
何故、資格専門学校がダメかというと、自分の意志で通ってる+自分が選んだ学校にいく=就職活動中ではない と認定しますという説明をHWの方にされましたよ。確か。
HWが認定している いわゆる職業訓練校は、種類とか限られてるからね。それでとれる資格じゃ、正直、あまり旦那が目指す仕事では役に立たないから、うちは資格取得後に改めて、就活することにしました。
失業保険をもらいながら。というより、正確には、給付金を受けながら通える職業訓練校がある。らしいので、そこはHWの人に聞いてください。
職業訓練の中には、失業保険もらいながら訓練受けられるものもあると思うので、そこはHWに確認してください。
うちは、仕事辞めたあと、自分で選んだ資格取得のための専門学校に通っていたので、失業保険をもらいながらはNGとHWの人に言われて、自己都合の退職 → 資格専門学校 → 失業保険受給になりました。
何故、資格専門学校がダメかというと、自分の意志で通ってる+自分が選んだ学校にいく=就職活動中ではない と認定しますという説明をHWの方にされましたよ。確か。
HWが認定している いわゆる職業訓練校は、種類とか限られてるからね。それでとれる資格じゃ、正直、あまり旦那が目指す仕事では役に立たないから、うちは資格取得後に改めて、就活することにしました。
失業保険をもらいながら。というより、正確には、給付金を受けながら通える職業訓練校がある。らしいので、そこはHWの人に聞いてください。
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